愛媛県立伊予高等学校PTA会則

   第1章 総  則
第1条 本会は、愛媛県立伊予高等学校PTAといい、事務局を本校内に置く。
第2条 本会は、本校教育の発展と生徒の健全な育成を図り、会員相互の教養を高め、親睦を深めることを目的とする。
第3条 本会は、本校の生徒の保護者及び教職員をもって組織する。

   第2章 事  業
第4条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
 1 学校と家庭との連携に関すること
 2 生徒の学業の奨励及び生徒指導に関すること
 3 生徒の進路指導に関すること
 4 生徒の「サタデースクール」及び業者模試に関すること
 5 生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること
 6 学校の教育環境の整備充実に関すること
 7 会員相互の教養の向上及び相互の親睦に関すること
 8 その他本会の目的達成に必要なこと

   第3章 役員及び任務
第5条 本会に次の役員を置く。
 1 会  長 1 名 理事会で会員中より推薦し、総会の承認を得て決定する。
 2 副会長 若干名 理事会で会員中より推薦し、総会の承認を得て決定する。
 3 理  事 若干名 各地区ごとに選出された者及び学校の教職員若干名をもって、これに充てる。
 4 常任理事 若干名 理事の互選によって選出する。
 5 監  事 2 名 理事会で会員中より推薦し、総会の承認を得て決定する。
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 役員の任務及び役員会の構成は次のとおりとする。
 1 会長は、会を代表して会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
 3 理事会は、会長・副会長及び理事をもって構成し、第10条に定められた事項を行う。
 4 常任理事会は、会長・副会長及び常任理事をもって構成し、第11条に定めた事項を行う。
 5 監事は、会計を監査する。

   第4章 会  議
第8条 総会は、毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第9条 総会は、予算の議決、決算承認、役員の承認、会務の報告、その他の重要な事項についての議決を行う。
第10条 理事会は、必要があるとき、会長が招集し、総会において委任された事項を遂行するとともに、緊急を要する事項については、総会に代わり議決することができる。
第11条 常任理事会は、必要があるとき、会長が招集し、総会・理事会により委任された事項を遂行し、必要な事項については審議する。
第12条 すべての議決は、出席者の過半数をもって決する。

   第5章 会  計
第13条 本会の会費は、会員の拠出する会費及び寄付金その他をもってこれに充てる。
第14条 本会の収入・支出については会長が執行する。ただし、校長に委任することができる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

       附  則
  1 この会則の変更は、総会の議決を要し、議決の日から施行する。
  2 この会則施行のため必要な細則は、理事会で定めることができる。
  3 この会則は、昭和58年5月2日から施行する。
  4 この会則は、平成21年4月1日から施行する。

 


 

愛媛県立伊予高等学校おおとり会会則

   第1章 名   称
第1条 本会は、伊予高等学校おおとり会と称し、事務局を同校内に置く。

   第2章 目   的
第2条 本会は、伊予高等学校の特別教育活動の正常な向上発展を図るため、精神的・経済的な支援を行うことを目的とする。

   第3章 事   業
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 対外試合出場の後援
 2 対外行事参加の後援
 3 その他、特別教育活動の充実発展を図るために必要と認められる事業

   第4章 会   員
第4条 本会の趣旨・目的に賛同するものをもって会員とする。

   第5章 役員及び会議
第5条 本会に次の役員を置く。ただし、理事はPTA理事が、監事はPTA監事が兼ねるものとする。
    会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名
第6条 会長、副会長、監事は理事会で会員中より推薦し、総会の承認を得て決定する。
第7条 役員の任務並びに役員会の構成は次の通りとする。
 1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
 3 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成し、総会に上程する議案を審議し、その他本会の緊急事項を決議する。
 4 監事は、会計を監査する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 本会は、顧問を置くことができる。顧問は、会長の諮問に応ずる。
第10条 本会は、毎年1回定期総会を開き、予算の議決・決算の承認及び会務報告、役員及び顧問の承認、その他重要事項について議決する。ただし、必要により臨時総会を開くことができる。
第11条 会長は、必要に応じて理事会を招集することができる。
第12条 すべての議決は出席会員の過半数をもって決する。

   第6章 会   計
第13条 本会の経費は、会員の拠出する会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。会費は、年額20,000円とする。
第14条 本会の収入・支出については会長が執行する。ただし、校長に委任することができる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   附   則
 1 本会則の変更は、総会の議決を要し、議決の日より実施する。
 2 本会則施行のため必要な細則は、理事会で決めることができる。
 3 本会則は、昭和59年4月1日より施行する。
 4 本会則は、昭和62年5月15日より施行する。(会費改訂)
 5 本会則は、平成3年5月15日より施行する。(会費改訂)
 6 本会則は、平成9年5月9日より施行する。(会費改訂)
 7 本会則は、平成15年5月9日より施行する。(会費改訂)
 8 本会則は、平成22年4月1日より施行する。
 9 本会則は、平成24年4月1日より施行する。(役員改訂)
   10    本会則は、令和5年5月7日より施行する。(会費改訂)