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 台風を含む非常変災時の登校については、次のように定めています。

1 開校日と休業日(部活動、模擬試験、補習、各種検定等)の登校前において、以下のいずれかの場合、自身及び家族の安全確保を最優先し、自宅待機または避難をする。

 (1) 松前町、居住市町または通学で通過する市町に「特別警報」、「暴風警報」、「暴風雪警報」が発表されている。 

 (2) 松前町、居住市町または通学で通過する市町に「大雨警報」と「土砂災害警戒情報」(警戒レベル4相当)がともに発表されている。

 (3) 松前地区または居住地区に、「避難指示」(警戒レベル4相当)が発令されている。

  ○ 正午(12:00)までに解除された場合は、安全に十分配慮して登校する。ただし、災害状況等により登校が困難な場合は、自宅待機し、学校に連絡をする。

 ○ 正午(12:00)の時点で継続されている場合は、「臨時休業」とする。

2 松前町または居住市町に大地震・津波等の大災害が起こっている場合、自身及び家族の安全確保を最優先し、自宅待機または避難をするなど、直ちに命を守る行動をとる。可能であれば学校に連絡をする。

3 公共交通機関が災害や事故で不通、またはストライキ等で利用できない場合は、他の交通手段を確保し、安全に十分配慮して登校する。ただし、他の交通手段が確保できない場合や、安全に登校できない場合は自宅待機し、学校に連絡をする。

4  愛媛県下に全国瞬時警報システム(Jアラート)による弾道ミサイルの情報伝達が行われた際は、近くの建物や地下(地下街や地下駅舎等の地下施設)に直ちに避難し、続報を待つ。その後は、安全を最優先し、メディア等で安全を確認してから登校をする。

5 その他の災害や事故等が発生した場合は、安全確保を優先した上で、登校可能な状態であれば、安全に十分配慮して登校する。

※原則として学校への電話による問い合わせはしない。

令和4年10月改正